経営者の財産分与

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(1) 対象となる財産

会社経営者の方は、保有する財産の種類が多岐に渡り、その財産は高額であることが多いです。

財産分与額が高額になることも想定されますので、財産分与の対象となる財産を正確に把握し、その価値を適正に評価することが大切です。

会社名義の財産は、夫婦の財産とは別ものであり、財産分与の対象にはなりません。

しかし、過去には、小規模経営の自営業者で、会社名義の財産が、実質的には夫婦が共に協力して築いた財産であるような場合は、財産が会社名義であったとしても、財産分与額を決める際に、事実上は夫婦の財産であると判断された裁判例もあります。

(2) 清算割合

財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で積み立てた財産を公平に分けるための制度です。

離婚する際、離婚訴訟や財産分与審判などで財産分与の決定をしてもらった場合は、夫婦間で築いた財産については2分の1ずつ分けることが原則となっています(2分の1ルール)

この割合は、共働きの家庭でも専業主婦(夫)の家庭でも違いはありません。

しかし、配偶者の一方もしくは双方が会社を経営されている家庭の場合、離婚の際には必ずしもこの2分の1ルールがこのまま適用されるとは限りません

(3) 株式の分与

経営会社の自社株式の分配については、会社の経営に関することですので、とても大切な問題です。

配偶者が経営会社の自社株式を持っている場合は、離婚する際に株式の買い取りも検討しておかないといけません。

持ち株数にもよりますが、例えば、別れた配偶者の保有する株式の割合が議決権の過半数を有する場合、離婚後も元配偶者が経営会社の自社株式を持ち続けていると、後々、会社の決議をする場面において、決議の度に別れた配偶者の承諾が必要になるといったことも想定されます。

保有する株式が財産分与の対象になるかどうかは、株式を取得した時期や原資によって個別に判断することになります。

株式について不安な場合は、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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