2. 協議離婚とはどのような手続きですか?

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協議離婚とはどのような手続きですか?

協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合って離婚することを決めて、離婚をする方法です。
協議離婚する場合には、協議離婚届という書類を作成して、市町村役場に提出すれば離婚手続きができます。
また、協議離婚する際には、慰謝料や財産分与などの細かい離婚条件などを定める必要はありません。
ただし、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者だけは定めておく必要がありますので、子どもの親権問題で争いがある場合には、協議離婚をすることは難しくなります。
協議離婚は最もポピュラーな離婚方法であり、日本で離婚する夫婦のほとんど(8割~9割程度)が協議離婚の方法で離婚していると言われています。
協議離婚をする際に作成する離婚届には、夫婦それぞれが署名押印をする必要があります。また、2人の証人による署名押印も必要です。
証人になる人については基本的に誰でもよく、特に、夫婦それぞれの親族でなければならないなどの制限はありません。
離婚届には、子どもの親権者を書き込む欄はありますが、夫婦の離婚条件などを記載する欄はありません。
そこで、協議離婚の際に、財産分与や慰謝料、養育費などの取り決めをする場合には、離婚届だけではなく、別途離婚協議書を作成して、取り決め内容を明確にしておく必要があります。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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