9. 離婚調停はどのように行いますか?費用はどのくらいかかりますか?

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離婚調停はどのように行いますか?費用はどのくらいかかりますか?

離婚調停をする場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停という調停手続きを申し立てます。
このとき、調停申立書という書類に必要事項を記入をして提出をする必要があります。
必要事項の主なものは、離婚をしたいこと、希望する離婚条件、離婚したい理由などです。

 

申立書の書類は家庭裁判所でもらえますし、記入例などについては家庭裁判所のホームページにも掲載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html
申立書への記入を済ませたら、戸籍謄本を添付して家庭裁判所に提出します。
このとき、調停申立ての手数料として、基本的に1,200円がかかります。この申立て手数料は、現金ではなく、収入印紙で支払います。
収入印紙は、全国の郵便局で販売しているので、購入して調停申立書に貼付して支払います。
具体的な金額については、家庭裁判所の書記官に確認してから購入すると良いでしょう。また、郵便切手も必要になります。
郵便切手の金種や内訳については、家庭裁判所によって多少運用が異なりますが、だいたい数千円程度であることが通常です。
これについても、申立ての際に、郵便切手をどの金種でいくら用意すれば良いのか、家庭裁判所の書記官に確認してから購入すると良いでしょう。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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