14. 調停が不成立になったらどうしたらよいですか?

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調停が不成立になったらどうしたらよいですか?


離婚調停をする場合、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって、夫婦が離婚することや離婚条件について話し合いをすすめていくことになりますが、調停では、当事者に合意を強制することができません。
そこで、夫婦の意見が一致しないと、調停は不成立になってしまいます。

離婚調停が不成立になると、手続きはそこで終わってしまいますので、そのままでは離婚することはできません。また、当然に離婚裁判が始まることもないので、そのまま放っておくと、延々と婚姻状態が継続することになります。
別居している場合には、婚姻期間が続いている限り、収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用(生活費)を支払う必要もありますので、離婚をしたければ自分で離婚手続を進める必要があります。離婚調停が不成立になった後に離婚をしたい場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を起こす必要があります。
調停で申立人であった方でも、相手方であった方でも、離婚訴訟を起こすことはできます。

調停が不成立になったのと異なる裁判所で離婚訴訟を起こす場合には、調停が行われた裁判所で「不成立証明書」を発行してもらって提出する必要があります。
これは、離婚訴訟をする場合には、原則として先に離婚調停をしなければならないという調停前置主義があるからです。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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