15. 審判離婚とは何ですか?

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審判離婚とは何ですか?

審判離婚とは、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、審判によって離婚することと離婚条件を決めてしまう離婚方法です。
審判離婚が行われる場合は、離婚調停が継続してきたけれども、些細な主張の食い違いなどによって調停で離婚ができないケースです。

離婚調停を進める場合、当事者の意見対立が激しすぎて合意ができなければ不成立になりますが、離婚条件とは直接かかわりのない些細な主張の違いなどによって合意ができないケースがあります。
このような場合に調停を不成立にすると、当事者は離婚訴訟をしないと離婚できなくなってしまい、無駄な費用や時間、手間がかかってしまいます。

そうなると、むしろ当事者にとって不利益が大きいので、審判官が審判によって離婚条件を定めて離婚をさせるのです。

調停が継続してきて当事者に合意ができているけれども、最終段階になって当事者が調停に来られなくなったケースなどでも審判離婚が認められることがあります。審判離婚が行われた場合、不服のある当事者は2週間以内に異議申し立てをすることができます。

異議申し立てがあると、審判離婚は無効になって、後は離婚訴訟によって決着をつけることになります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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