18. 財産分与の割合はどうなっていますか?

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財産分与の割合はどうなっていますか?

財産分与の割合は、原則的に夫婦がそれぞれ2分の1ずつとなっています。
財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で積み立てた財産を公平に分けるための制度ですので、それぞれが半分ずつにするのです。

共働きのケースであっても専業主婦のケースであっても、この割合に違いはありません。共働きで、片方の収入が低い場合も同じです。
昔は、専業主婦のケースなどにおいて妻の財産分与の割合が減らされたことなどもありましたが、現在ではそのような運用はなされていません。
これは、専業主婦などの場合であっても、妻が家をしっかり守っていることによって夫が外で働いて収入を得ることができたという意味で、妻にも共同財産の形成に対する貢献があると評価されるからです。このように離婚訴訟や財産分与審判などで財産分与の決定をしてもらったら、2分の1ずつとして財産分与割合が決定されます。
ただし、これは訴訟や審判によって財産分与の決定をしてもらった場合の扱いです。

夫婦が自分たちで話し合って財産分与の割合を決める場合には、2分の1ずつにこだわる必要はありません。
夫と妻の財産分与割合を8:2や7:3等などの割合にするのも自由ですし、妻に全部の財産を分与するなどの分け方もできます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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