19. 離婚後に財産分与をすることはできますか?

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離婚後に財産分与をすることはできますか?

離婚の際に夫婦で財産分与の話し合いをしなかった場合、離婚後に夫婦の一方が夫婦共有財産の多くを所持していることになりがちです。
この場合、離婚後であっても相手に対して財産分与の請求ができます。
財産分与の請求をする場合、特に方式について制限はないので、相手に対してメールや電話などで「財産分与の話し合いをしたい」と連絡して、相手がそれに応じてくれたら話し合いをすすめて財産分与を受けることができます。
財産分与の話し合いの手続きを弁護士に依頼することもできます。また、相手が任意の話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所の財産分与調停という手続きを利用することもできます。
財産分与調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

離婚後の財産分与請求には期限があるので注意が必要です。
具体的には、離婚日から2年間しか請求することができません。
離婚時に財産分与をしておらず、その後手続きしたいと考えた場合には、早めに財産分与の請求をすることが大切です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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