5. 相手が既婚と知らずに不倫関係になった場合、慰謝料は発生するのですか?

この記事を読むのに必要な時間は約1分32秒です。

相手が既婚と知らずに不倫関係になった場合、慰謝料は発生するのですか?

慰謝料が発生しない可能性があります。不貞(不倫や浮気)は、法律上違法と評価されているので、不貞行為をすると、慰謝料が発生します。
これは、不貞が民法の「不法行為」に該当するためです。

ただし、不法行為が成立するためには、行為者に「故意または過失」が必要です。
「故意」というのは、わざととか、知っていながら、ということです。
「過失」は不注意のことです。
不法行為が成立するには、相手が既婚であることを「知っているか、もしくは不注意で知らなかった」ことが必要です。
相手が既婚であることを知らず、かつ不注意もなければ、慰謝料は発生しません。ここで注意が必要なのは、「単に相手が既婚であると知らなかった」というだけでは、慰謝料が発生しないことにならない点です。

たとえば、相手が結婚指輪をしているのに相手が既婚であると気がつかなかったケース、相手がそれなりの年齢であり、社会的な立場もあるのに、既婚であることを一切疑わなかったケース、相手と会える時間がいつも平日の夜だけで一度も結婚話が出ていないのに、相手が既婚であると疑わなかったケースなどでは、こちらに過失があると言われる可能性があります。
反対に、結婚話が出ていたときや、相手の親と会わせてもらっていた場合などには、相手が既婚と気づかなくてもやむをえず、慰謝料が発生しない可能性が高いです。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所は離婚でお悩みの方を1人でも多くお救いすべく、離婚問題解決のサポートを致しております。 「相手に浮気をされてしまった・・・。」 「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・。」 「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・。」 「夫からの暴力に悩んでいる・・・。」 「夫からモラハラ被害を受けてしまっている・・・。」 このようなお悩みをお抱えになられていましたら、当事務所までご相談下さい。離婚問題について弁護士が親身に相談にのらせて頂き、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。

「男女トラブルQ&A」の関連記事はこちら

親切丁寧に対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。