11. 仲の良い男友達がいます。先日、不倫をしていないのに、相手の配偶者から不倫していると決めつけられて、慰謝料請求されてしまいました。どうしたらいいですか?

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仲の良い男友達がいます。先日、不倫をしていないのに、相手の配偶者から不倫していると決めつけられて、慰謝料請求されてしまいました。どうしたらいいですか?

基本的に慰謝料の支払に応じる必要はありません。

不貞(不倫や浮気)をしていると、相手の配偶者から慰謝料請求をされることが知られています。これは、不貞が不法行為になり、不貞によって相手が多大な精神的苦痛を被ることによります。そのため慰謝料が発生するには、当然不貞があることが前提となりますので、不貞をしていないのなら、慰謝料を支払う義務がないことは明らかです。

勘違いや思い込みにより、不貞をしていると決めつけられ、内容証明郵便などによって「〇〇万円の慰謝料を支払え」「配偶者とは一切の連絡をするな」などという要求をされてしまったとき、請求を受けた側としては驚いてしまいますよね。しかし、こういった場合は、放っておくと裁判を起こされてしまう恐れがありますので、まずは相手に連絡をして話をすべきです。不貞をしていないならはっきりとそう釈明すべきですし、相手には証拠がないでしょうから、そういった点も指摘して、勘違いであることをわからせないといけません。ただ、相手と直接会って話をすると、「念書を書け」などと言って迫ってくることもあるので、相手の家や相手のテリトリー内で話をすることは避けるべきです。いったん不貞を認める念書を書いてしまうと、覆すのは難しくなります。
 

いわれのない請求を受けてお困りの際は

相手が話の通じない人であれば、弁護士に対応を任せることも可能です。弁護士であれば、間違った対応をすることがなく、相手を説得できますし、仮に民事裁判を起こされたとしても、不貞があったことの立証責任は相手にありますので、こちらが適切な訴訟対応をすることによって相手の請求は棄却されることになります。

いわれのない請求を受けて困っているときに、自分で対処すると思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。一人で悩まずに弁護士などの専門家にお早めにご相談ください。

 

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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