12. 妻子ある人と不倫しています。相手の子どもを中絶したら、不倫相手に慰謝料請求ができますか?

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妻子ある人と不倫しています。相手の子どもを中絶したら、不倫相手に慰謝料請求ができますか?

当然に慰謝料請求ができるわけではありませんが、不倫相手の対応によっては、慰謝料請求できることもあります。

不貞をしていると、不貞相手との間の子どもを妊娠してしまうことがあります。このようなとき、不貞相手は妻と別れず、中絶を余儀なくされることも多いです。中絶をすると、大きな精神的苦痛を被るので、不貞相手に慰謝料請求をしたいと考えるかもしれませんが、不貞相手との子どもを中絶したからと言って、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。慰謝料が発生するのは、相手に不法行為が成立する場合です。不法行為とは、違法な行為のことです。不貞は違法行為ではありますが、それは相手の配偶者に対する違法行為であって、不貞しているもの同士が加害者被害者の関係になるものではありません。

そのため、単に不貞によって中絶したというだけでは慰謝料は発生しないのです。しかし、交際相手が妊娠した場合、妊娠させた男性には、相手に対して身体的精神的な負担を軽減するための適切な対応をとるべき義務があると考えられていますので、中絶の際、相手の相談にも乗らずに無視したり、費用を出さなかったり冷たい態度を取ったりした場合などは、この義務に違反するので、慰謝料が発生する可能性があります。

また、慰謝料が発生しない場合でも、中絶にかかる費用などは、一部又は全部請求することができます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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