16. 性関係があるところまで立証できないと、一切の慰謝料は認められないのですか?

この記事を読むのに必要な時間は約1分27秒です。

性関係があるところまで立証できないと、一切の慰謝料は認められないのですか?

配偶者が不貞をしていると、配偶者や不貞相手に対し、慰謝料の請求ができます。それは、不貞は法律上違法と考えられていて、不貞をすると民法上の不法行為となるためです。
法律上の不貞というのは、性関係があることを意味し、性関係がなく、単に「好き」と言い合っているだけやデートしているだけなどのプラトニックな関係では、不貞とは言えません。

しかし、性関係がないケースでも全く慰謝料が認められないわけではありません。不貞が不法行為となるのは、それによって夫婦関係を破綻させたからです。そうだとすると、性関係まで立証できなくても、不適切な交際関係(男女の付き合い)があり、それによって夫婦関係に重大な影響を与えたり破綻させたりしたときには、やはり不法行為が成立すると考えるべきです。そこで証拠が不十分で性関係を立証できなくても、不倫相手への慰謝料が認められる例はあります。
性関係を証明できなかった場合の慰謝料の金額は、立証できたケースと比べて相当低くなります。性関係を立証できたら300万円くらいの慰謝料が認められる事案でも、立証ができない場合には100万円以下の金額となるでしょう。また、この場合、相手が任意に支払いに応じる可能性は低いので、多くの場合、裁判になることを覚悟すべきです。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所は離婚でお悩みの方を1人でも多くお救いすべく、離婚問題解決のサポートを致しております。 「相手に浮気をされてしまった・・・。」 「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・。」 「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・。」 「夫からの暴力に悩んでいる・・・。」 「夫からモラハラ被害を受けてしまっている・・・。」 このようなお悩みをお抱えになられていましたら、当事務所までご相談下さい。離婚問題について弁護士が親身に相談にのらせて頂き、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。

「男女トラブルQ&A」の関連記事はこちら

親切丁寧に対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。