18. 配偶者の不倫に腹が立つので、ブログに不倫についての書き込みをしたら問題がありますか?

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配偶者の不倫に腹が立つので、ブログに不倫についての書き込みをしたら問題がありますか?


配偶者に不貞(不倫、浮気)をされると、非常に腹が立つものです。腹いせに、ネット上のSNSやブログなどに相手を誹謗中傷するような書き込みをしたくなってしまうこともあるでしょう。不貞相手が会社にいられないようにしてやろう、などと考えて、不貞相手の勤務先の人に不貞の事実を広めようとすることもあります。


しかし、このようなことをすると、行為者に名誉毀損が成立してしまうおそれがあります。名誉毀損は、事実を摘示することにより、公然と、他人の社会的評価を下げるおそれがあることを行う場合に成立します。
ネット上のブログなどへの書き込みをすると不特定多数の人が見る可能性があるので、「公然と」と言えます。また、名誉毀損は、内容が真実であっても成立するので、「不貞をしている」ことが事実であっても名誉毀損になる可能性があります。名誉毀損が成立すると、不貞相手から逆に慰謝料請求をされたり刑事告訴されたりするおそれもあります。また、不貞は私的な事実ですから、これを公開することにより、プライバシー権侵害を問われるおそれもあります。
そこで、不貞をされていかに腹が立ったとしても、ネット上に不適切な書き込みをする行為は控えましょう。相手の会社の人への通知連絡もすべきではありません。正当な方法で慰謝料請求をすることによって満足を受けるのが正しい対処方法です。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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