28. 婚約を解消したら、結納金や婚約指輪はどうなりますか?

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婚約を解消したら、結納金や婚約指輪はどうなりますか?

結論としては、結納金や婚約指輪については、基本的に返還することとなります。しかし、贈った側が婚約を不当に破棄した場合や婚約解消の原因が贈った側にある場合には、返還請求することができません。


婚約するとき、結納金や婚約指輪を取り交わすことが多いですが、その後婚約を解消すると、これらをどのように処理すべきかが問題となります。
結納金や婚約指輪の交付は、結婚することを条件とした贈与であると考えられていますので、婚約を解消した場合には、贈与の前提がなくなるため、相手がこれを持っていることは不当利得となります。そのため、婚約を解消すると、贈った側は贈られた側に対し、結納金や結婚指輪の返還を請求することができます。
ただし、婚約解消の原因が、結納金や結婚指輪の贈与者にあるケース(たとえば、婚約を不当に破棄した場合など)は、贈った側は、贈られた側に対し、結納金や結婚指輪の返還を請求することはできないと考えられています。
本件でも、婚約解消の原因が贈った側にない場合や、双方の合意で解消した場合などには、相手に対して結納金や婚約指輪の返還を請求することができます。

返還等の条件の合意ができた場合

仮に、当事者間で、婚約解消、結納金や婚約指輪等の返還等の条件の合意ができた場合は、後から紛争が蒸し返されるのを防ぐため、合意書や示談書の作成は必ず行ってください。

合意書や示談書の作成の際は、専門家である弁護士に相談することによって問題の無い書面を作成することができますので、一度相談されることをおすすめいたします。

 

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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