強制執行

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0091_160223AX.jpg離婚が正式に決まり、慰謝料や養育費などの支払いをしなければならない状況になったとしても、相手側が支払いに応じないという場合がございます。

そのような場合は、まずは内容証明郵便などを使って相手側にプレッシャーを与えますが、内容証明郵便には法的な効力はないため支払いに応じないという場合が発生することがあります。このような場合は、強制執行の手続きを行います。

強制執行とは、裁判所を通じて相手側の財産を差し押さえることで、養育費の場合は相手側の給与の2分の1、その他の慰謝料などの分割金の場合は、4分の1までを差し押さえることができます。給与以外にも差し押さえが可能な財産があります。

●差し押さえが可能な財産

  • 給与(会社勤務の場合)
  • 預貯金
  • 土地、建物などの不動産
  • 家財道具、自動車など
  • 売掛金(自営業の場合)

「離婚したけれど、相手側が支払いに応じてくれない・・・。」とお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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