離婚でおさえる8つのポイント

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0097_160223AX.jpg夫婦関係が上手くいかず、「離婚」という2文字が頭をよぎった時、いろいろ考えたり、悩んだり、苦しんだり、いずれも初めての経験に不安で一杯になっていらっしゃると思います。

しかし、いざ「離婚」を実行に移そうと考えたときにおさえるべきポイントは、実は8つしかありません。

①相手方の同意の有無

ポイント1.相手方が離婚に同意していますか?

離婚に当たっては、まず大前提として相手方が離婚に同意しているかどうかがポイントになります。相手方が離婚に同意をしていれば、あとは子どもに関することとお金の問題を考えることになります。

問題は相手方が同意していない場合で、この場合は離婚原因があれば相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚は可能です。

②子どもに関すること

相手方の同意を得た場合、次におさえるべきことは子どもに関することです。子どもがいない夫婦の場合であれば、こちらは考える必要はありません。

ポイント2. 子どもが未成年の場合、親権者を夫と妻のどちらにするか?

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚する際には夫婦のどちらかを親権者と決める必要があります。親権者を父母のどちらにするかについては、子どもの年齢、現状などを考慮して決められています。

ポイント3.養育費の額を決める

次に気になるのは、子どもの養育費の負担についてです。養育費は一般的に未成年の子どもが成年するまでとされています。養育費の額は通常「算定表」を基準にして計算し、適切な額が決められます。

養育費は一度決めた後でも、事情によっては増額請求、減額請求をすることも可能です。

ポイント4.面接交渉の方法を決める

親権者、あるいは監護者とならなかった方の親が、別れて暮らしている子どもに会う方法を決めておく必要があります。

③お金に関すること

お金に関することが、一番現実的な問題かも知れません。特に女性の場合、離婚後しっかりと生活していくためには、お金に関することはしっかりと押さえておくことが必要です。

ポイント5.財産分与の金額を決める

婚姻中に夫婦の協力によって形成された共有財産(例えば、預貯金、共有の不動産など)をどのようにして分けるか、また、それはどのくらいの金額になるのかという財産分与の問題です。

ポイント6.慰謝料

慰謝料は相手方に不貞があった場合が代表的なケースです。

ポイント7.年金分割

合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大2分の1の割合で分割することができます。

ポイント8.婚姻費用分担請求

夫婦には、婚姻費用の分割義務があります。別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求が可能です。婚姻費用は算定表に基づき計算致します。

 

あなたはどのケースに当てはまりますか?

①子どもがいない場合

あなたに未成年の子どもがいない場合には、考えるべきポイントはたったの5つです。それは、ポイント1、5、6、7、8です。

未成年の子どもを持つ夫婦の離婚では、どちらが親権者になるかというのは大きな問題です。また、子どもがいる場合には、離婚後の子どもの養育費の負担なども大きな問題となります。

②離婚の同意が得られていない場合

相手方が離婚に応じないという場合には、離婚原因にあたるかどうかがポイントになります。

③お子様が成人に達している夫婦である場合

お子様が既に成人に達した夫婦の場合には、財産分与が重要な問題になることが多いです。

④夫婦の一方が浮気などの不貞行為を行なった場合

夫婦の一方が不貞行為を行なった場合、慰謝料が問題となります。

当事務所では、豊富な相談経験を基に依頼者の方々の状況を的確に把握し、問題点の整理を行なった上で、ご相談者の方それぞれに最も適切な問題解決の方法をご提案致します。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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