法律上の離婚原因がない方の離婚相談

この記事を読むのに必要な時間は約4分12秒です。

法律上の離婚原因

当事務所では、毎月、多くの方の離婚相談をお受けしていますが、離婚前に来られる方の多くは(ほとんどと言っていいかもしれません)、法律上の離婚原因がないと思われる方です。

 

-法律上の離婚原因(民法770条1項)-
 ①不貞
 ②悪意の遺棄
 ③3年以上の生死不明
 ④回復の見込みのない強度の精神病
 ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

法律上の離婚原因がない場合、夫婦の一方の意思だけで離婚することが出来ず、離婚の合意が必要になります。

法律上の離婚原因はない、そうはいってもこれ以上共同生活は続けられない・・・

今回は、このような方の離婚相談について、対応をご説明いたします。

なお、以下のご説明は、離婚の決意を固められた方に向けて書いたもので「離婚の方法」を書いたものではありません。以下の内容は、離婚の決意を固めた方だけお読みください。

 

離婚に向けた対応

①法律上の離婚原因ができるまで待つ

法律上の離婚原因の中には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な要件が存在します。この要件の典型例は一定期間の別居です。

ですから、まずは別居から始め、一定期間経った後に、改めて離婚の申し出をする、という方法が考えられます。

一般に、法律上の離婚原因となる別居期間は、3年から5年程度と言われていますが、これは、婚姻期間や別居中の生活状況とも関連してきます。

この方法は、離婚するまでにそれなりの時間を要することになります。ですが、一方で、別居することで相手方との接触が少なくなるので、生活する上でのストレスが軽減されるというメリットもあります。

その上で、離婚協議の窓口を弁護士にすれば、生活を安定しつつ離婚に向けて進めることができます。

②協議によって離婚の合意を目指す

当たり前ではありますが、相手方との話し合いにより、相手方に離婚を合意してもらうという方法も考えられます。この場合、以下の点がポイントになります。

・離婚の意思が固いことをわかってもらう

離婚に向けての話し合いをするためには、相手方に「自分の離婚の意思は揺るがない」ということを分かってもらう必要があります。

例えば、弁護士から相手方に離婚の申し出の文書を送るなどし、意思表示をすると、固い決意を分かってもらいやすいでしょう。弁護士が代理交渉をする場合、個人的な感情の対立がないので、冷静な話し合いになりやすいというメリットもあります。

・適切な条件を提示する

話し合いを選んだ場合、こちらは「相手方に離婚を承諾してもらう」という立場になるため、相手方が納得できる条件の提示が必要となってきます。

このときに重要なことは、譲ることが出来る条件と出来ない条件を整理しておくことです。
「親権は譲れない」「今後のためにきちんとお金をもらいたい」「とにかく早く離婚したい」・・・何を重視するかは人それぞれですので、自分の中での優先順位を決めておくことが重要です。

その上で、相手方に条件を提示することになりますが、この際は、弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士が条件を整理することで、自分が提示する条件が、通常の条件(例えば裁判で離婚となったときの条件)と比べてどうなのかということを知ることができます。

相手方を説得するためには、自分の提示する条件が通常より良いもので、誠意ある内容だとわかってもらうことが大切です。

そのために、まずは弁護士と相談し、条件を検討しましょう。

 

おわりに

離婚原因や生活状況は夫婦によって様々で、解決までの道筋もそれぞれ違います。当事務所は、多数の離婚相談・受任の実績があり、その経験を踏まえ、様々な解決方法をご提案することが出来ます。

離婚問題についてお悩みの方は、まずは当事務所にご相談されることをおすすめします。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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