法律上の離婚原因がない方の離婚相談
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目次
法律上の離婚原因
当事務所では、毎月、多くの方の離婚相談をお受けしていますが、離婚前に来られる方の多くは(ほとんどと言っていいかもしれません)、法律上の離婚原因がないと思われる方です。
-法律上の離婚原因(民法770条1項)-
①不貞
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
法律上の離婚原因がない場合、夫婦の一方の意思だけで離婚することが出来ず、離婚の合意が必要になります。
法律上の離婚原因はない、そうはいってもこれ以上共同生活は続けられない・・・
今回は、このような方の離婚相談について、対応をご説明いたします。
なお、以下のご説明は、離婚の決意を固められた方に向けて書いたもので「離婚の方法」を書いたものではありません。以下の内容は、離婚の決意を固めた方だけお読みください。
離婚に向けた対応
①法律上の離婚原因ができるまで待つ
法律上の離婚原因の中には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な要件が存在します。この要件の典型例は一定期間の別居です。
ですから、まずは別居から始め、一定期間経った後に、改めて離婚の申し出をする、という方法が考えられます。
一般に、法律上の離婚原因となる別居期間は、3年から5年程度と言われていますが、これは、婚姻期間や別居中の生活状況とも関連してきます。
この方法は、離婚するまでにそれなりの時間を要することになります。ですが、一方で、別居することで相手方との接触が少なくなるので、生活する上でのストレスが軽減されるというメリットもあります。
その上で、離婚協議の窓口を弁護士にすれば、生活を安定しつつ離婚に向けて進めることができます。
②協議によって離婚の合意を目指す
当たり前ではありますが、相手方との話し合いにより、相手方に離婚を合意してもらうという方法も考えられます。この場合、以下の点がポイントになります。
・離婚の意思が固いことをわかってもらう
離婚に向けての話し合いをするためには、相手方に「自分の離婚の意思は揺るがない」ということを分かってもらう必要があります。
例えば、弁護士から相手方に離婚の申し出の文書を送るなどし、意思表示をすると、固い決意を分かってもらいやすいでしょう。弁護士が代理交渉をする場合、個人的な感情の対立がないので、冷静な話し合いになりやすいというメリットもあります。
・適切な条件を提示する
話し合いを選んだ場合、こちらは「相手方に離婚を承諾してもらう」という立場になるため、相手方が納得できる条件の提示が必要となってきます。
このときに重要なことは、譲ることが出来る条件と出来ない条件を整理しておくことです。
「親権は譲れない」「今後のためにきちんとお金をもらいたい」「とにかく早く離婚したい」・・・何を重視するかは人それぞれですので、自分の中での優先順位を決めておくことが重要です。
その上で、相手方に条件を提示することになりますが、この際は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士が条件を整理することで、自分が提示する条件が、通常の条件(例えば裁判で離婚となったときの条件)と比べてどうなのかということを知ることができます。
相手方を説得するためには、自分の提示する条件が通常より良いもので、誠意ある内容だとわかってもらうことが大切です。
そのために、まずは弁護士と相談し、条件を検討しましょう。
おわりに
離婚原因や生活状況は夫婦によって様々で、解決までの道筋もそれぞれ違います。当事務所は、多数の離婚相談・受任の実績があり、その経験を踏まえ、様々な解決方法をご提案することが出来ます。
離婚問題についてお悩みの方は、まずは当事務所にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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