離婚の種類
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離婚を解決するための方法は、様々な種類があります。最も一般的なものは、時間と費用が節約できる「協議離婚」での解決であり、離婚問題の解決の9割が協議離婚を利用されて解決になっています。
しかし、夫婦間の話し合いだけで離婚問題を解決できないケースも中にはあります。そのような場合、調停離婚、裁判離婚など、協議離婚以外の方法によって離婚への道を模索していくことになります。
「離婚したいけれど、相手側が応じてくれず悩んでいる・・・」という方は、お気軽にご相談ください。
目次
離婚の種類について詳しく知りたい方はこちら
●協議離婚
協議離婚とは、夫婦の合意による離婚であり、離婚届をお住まいがある市区町村の役場へ提出することで離婚が成立する方法です。→ 詳しくはこちら
●調停離婚について
夫婦間で離婚への合意や子どもの親権についての合意が得られない場合、協議による離婚は難しいといえます。このような場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして離婚ができるように進めていきます。この離婚方式を調停離婚といいます。→ 詳しくはこちら
●裁判離婚について
夫婦間の話し合いによって離婚を目指す協議離婚や、家庭裁判所で調停によって離婚を目指す 調停離婚を試みたけれども離婚が成立しなかった場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を提起することを裁判離婚といいます。→ 詳しくはこちら
●離婚協議書の必要性について
リスクを解消し、離婚後のご自身の生活や、お子様との生活、新しい生活など全てにおいて安心して生活していくためには、法的に効力のある「離婚協議書」を作成することが有効です。→ 詳しくはこちら
●離婚協議書作成の方法とポイント
離婚協議書は、離婚に関する合意書ですので、後々にもめることがないようにするためにも、離婚届に記入漏れが無いようにすることに加え、これからご紹介する事柄は必ず記載しておきましょう。→ 詳しくはこちら
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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