親権者

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親権とは?

親権とは、父母が未成年の子どもを一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称と言われています。権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては、実際には義務の要素が強いと言われています。

親権者を誰にするか?

離婚をした場合、未成年の子どもは父母のどちらか一方の単独親権となります。未成年の子どもがいる場合、離婚を成立させるためには親権者を父母のどちらにするかを決めることが必要です。

つまり、離婚だけをして、後から未成年の子どもの親権者を決めるということは出来ません。

どちらを親権者にするか話がまとまらない場合は、調停や裁判によって親権者を決定いたします。このとき注意していただきたいことは、一度どちらが親権を持つかを離婚届に記入してしまうと、そのまま戸籍に記載されてしまうということです。その後に親権者を変更するには、家庭裁判所に申立てを行い、申立てが認められることが必要であり、簡単にできるというものではありません。

そのため、親権者はよく考えて慎重に決定することが必要です。内縁の夫婦の場合は、母親が親権者となります(認知後、協議などで父を親権者に定めることは可能です)。

大切なことは、子どもの立場になって考えて決定をするということです。「子どもが安定した生活環境で過ごすためには、どのようにすれば子どもにとって良いだろうか」ということをしっかり考えて決めましょう。

離婚後の子どもとの関係・間柄

離婚後、子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。夫婦のどちらかが親権者となります。

また、子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもについての親権を決める必要があります。ただ、子どもの年齢が低い場合には、兄弟姉妹が一緒に住むということの重要性も考える必要があるでしょう。

調停・裁判における親権者を定める基準

調停・裁判における親権者を定める基準となるのは、子の利益に合致するかどうかです。

その判断にあたっては、父母の事情としては、監護に対する意欲と能力、健康状態、生活環境、実家の援助などであり、子どもの事情としては、年齢、性別、子の意志、心身の発育状況、子ども本人の意向などを考慮して決定されます。

事情を考慮するにあたって、重視される要素としては以下のようなものがあります。

①継続性の原則

これまで、現実に子どもを監護しているものを優先させるというものです。

この原則は、現状の養育環境で安定している親子関係に変えてしまうことは、子どもの情緒を不安定にしたりする危険等があることを根拠にしています。

実際の調停・裁判においては、継続性の原則が他の原則よりも優先されていると思われます。

②子の意思の尊重の原則

15歳以上の未成年の子どもについては、裁判所は、親権者を指定するにあたって、子ども本人の意向を聴かなければなりません。

また、子どもが15歳未満であっても、できるだけ子どもの意思を尊重しなければなりません。

③兄弟姉妹不分離の原則

これは兄弟姉妹はできるだけ一緒に育てるというものです。これは、血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすと考えられているためです。

④母親優先の原則

小さい子どもについては、母親の監護を優先させるというものです。ただし、最近の、子どもの監護における父母の役割は変化しており、ケースによっては必ずしもこの原則が妥当しない場合もあります。

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