人身保護法とは
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離婚前の争いの激しい夫婦間では、どちらかが力づくで子どもを連れ去ってしまう場合があります。通常は、最終的な手段となる裁判で子どもの親権を争うことになりますが、裁判は判決を受けるまでに時間がかかりすぎるという難点があります。
そこで、一刻も早く子どもを取り戻したいという場合、人権保護法に基づき人身保護請求を利用して対応するということが考えられます。
人権保護請求があってから1週間以内を目処に地方裁判所において審問が開かれ、相手側の行動に違法性があると認められると、子どもの引渡しを命じる判決が得られ、迅速に子どもを取り返すことができます。
人身保護請求は、相手方のもとに子どもを留めておくと、子どもに悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子どもを引き取る必要がある場合に、認められます。実務上、請求が認められるための要件はかなり厳しいです。
仮に相手側が判決に応じない場合は、強制執行が可能ですが、子どもが自分の意思で相手側に行った場合においては、親権行使の妨害にはならないため、子どもの引渡請求権は成立しません。注意しなければならないのは、実の親であっても、親権者や監護者の承諾を得ないまま未成年の子どもを連れ去った場合、刑法224条の未成年略取、あるいは誘拐罪に当たる可能性があることです。
目次
人身保護法を使うにあたってのスタンス
人権保護法を適用するかどうかという状況にある場合、多くの場合では夫婦間で相当感情が高ぶってしまっていますので、人身保護事件の経験が豊富な弁護士に依頼しなければ、適切なアドバイスを受けることができない可能性があります。
離婚における子どもに関するお悩みをお持ちの方は、まずは離婚に詳しい弁護士にご相談をされることをお勧めします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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