財産分与
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目次
(1) 清算割合
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で積み立てた財産を公平に分けるための制度です。
離婚する際、離婚訴訟や財産分与審判などで財産分与の決定をしてもらった場合は、夫婦間で築いた財産については2分の1ずつ分けることが原則となっています(2分の1ルール)。
この割合は、共働きの家庭でも専業主婦(夫)の家庭でも違いはありません。。
(2) 共済積立貯金
公務員の場合、ご自身の加入されている共済組合を通じて貯金をされている方も多くいらっしゃいます。
ご加入されている共済組合や積立の種類・方法にもよりますが、共済積立貯金は、一般的には、給与や賞与から一定額が天引きされて積み立てる仕組みとなっています。
共済積立貯金が天引きされた額が給与として支払われるため、共済積立貯金の存在を忘れがちです。
共済積立貯金も財産分与の対象となる財産ですので、注意が必要です。
(3) 退職手当
公務員の場合、給与同様、退職手当についても法律で規定されています。したがいまして、公務員の方は、よほどのことがない限り、退職時に退職手当が支給されることとなります。
退職手当については、定年退職時における退職手当のうち、婚姻期間分に対応する額が財産分与の対象となります。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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