離婚後、養育費を支払ってもらえない

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離婚に関してのご相談は、様々なタイミングの方が来られます。

別居後に来られる方もいれば、最近離婚について考え始めたという段階で来られる方もいますし、

離婚後に来られる方もいます。

離婚後に来られる方のご相談で多いのが、養育費の不払いと面会交流の二つです。

「元夫と離婚したとき、養育費は毎月3万円と約束したのに、きちんと払ってくれない。」

このような問題でご相談に来られる方は、本当に多くおられます。厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告書」によれば、協議離婚をした母親のうち、養育費を定期的に受給している人は、22%程度のようです。

本稿では、このような養育費不払いの問題について、パターン別に対応方法をご説明させていただきます。

1 養育費の取り決めをしていた場合

取り決めをしていた場合、5年前までであれば、過去にさかのぼって請求することが出来ます。公正証書や調停の調書など、強制執行ができる文書(債務名義といいます)を持っている場合には、すぐに強制執行に取り掛かることができます。
他方、債務名義となる文書を持っていない場合には、調停等によって、これを取得するところから検討しましょう。
もちろん、これは強制的に支払いを受ける手段ですので、弁護士から相手方に連絡して、話し合いで支払いを受けることもできます。

 

2 養育費の取り決めをしなかった場合

まずは、養育費を毎月いくらとするかを決めるところから始めなければいけません。ここで注意しなければならないのが、取り決めがない場合の養育費については、実務上、多くの場合、請求したときから支払いが始まるとされるという点です。ですから、できる限り早く相手方に請求の意思を示す(内容証明郵便の送付や調停の申立てなど)ことが非常に大切です。

このように、養育費の取り決めをした場合としなかった場合とで、やるべきことは異なりますが、いずれにせよ、出来る限り早く対応することが大切です。

強制執行の実効性を上げるために民事執行法が改正され、令和2年4月に施行されました。これにより、より養育費の支払いを受けやすくなることが期待されます。

どうせとれないだろうとあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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