相手方に弁護士がついた方の法律相談
相手方と離婚について話し合いをしている途中に、相手方が弁護士を立て、その弁護士から文書が送られてきた。このようなご相談は珍しくありません。
相手方に弁護士がついた場合、こちら側も弁護士をつけるべきなのでしょうか。
今回は、この点についてご説明します。
相手方に弁護士がついたときのデメリット
・知識や交渉力の差により不利になる
弁護士は、法律の専門家ですから、法律に基づいた離婚の手続を熟知しています。また、婚姻費用や財産分与、年金分割など、離婚に関連する事項についての知識も豊富です。
一方、多くの方にとって離婚は初めてで、調停離婚と裁判離婚の違いも知らないという方も少なくありません。ですから、相手の弁護士が言っていることが正しいかどうかがわからず、適切な対応をすることが困難になります。
また、弁護士は、仕事上、交渉することに慣れているため、当事者や裁判官、調停委員を説得するアイディアや手法を数多く持っています。特に調停の際には、交渉力の差が結論の違いを生みやすく、相手の弁護士の提示する条件で押し切られるおそれがあります。
・自分だけストレスを抱えて日常生活を送ることになる
弁護士を付けていると、相手方との交渉や調停・裁判の準備を弁護士に任せることができ、離婚問題を日常生活から切り離すことができます。
一方、交渉を自分で行っている場合は、日常の中で離婚問題を考えなければならず、大きなストレスを抱えながら日常生活を送ることになります。ストレスを抱えていない方が粘り強く交渉できるため、この点で相手方より不利になるおそれがあります。
こちらが弁護士をつけるメリット
こちらも弁護士をつければ、これまでご説明したデメリットが解消されます。すなわち、相手方と対応に交渉でき、ストレスを軽減した状態で日常生活を送ることができます。
さらに、弁護士から事件の見通しを聞くことができるため、交渉の選択肢を広げることができます。
おわりに
弁護士をつけるためには一定の費用が掛かります。ですが、離婚は人生の中の重要な局面ですので、費用をかけてでも適切に解決する必要性は大きいですし、ご説明したデメリットを解消できる意義は非常に大きいものです。
離婚協議中に相手方に弁護士がついたときには、すぐに当事務所にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人ふくい総合法律事務所

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