親権者・監護権者の変更

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0097_160223AX.jpg離婚の際にいったん親権者は決まりますが、その後、親権者・監護者の生活環境・収入等の変化によって、子どもの利益と子どもの福祉にとって必要な場合のみ、親権者と監護者を変更することが可能です。

親権者を変更するときは、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。親権者の変更を申し立てすることが可能なのは、子どもの親族、例えば子どもの祖父母も申立てを行なうことが可能です。

親権者が変更された場合、戸籍も変更が必要になります。調停成立や審判確定から10日以内に調停調書や審判調書を市区町村役場に提出して手続きを行ないます。

監護者の変更は、父母の合意があれば、家庭裁判所に通さずとも話し合いだけで行なうことが可能です。市区町村役場への届出も不要なため、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に監護者変更の調停か審判を申立てることになります。

親権の喪失

親権者に子どもを養育する者としてふさわしくない場合、子どもの親権を喪失する可能性があります。

例えば、子どもに対し、日常的に虐待が加えられていたことを理由に、親権喪失が宣言された場合もあります。

ここで知っておきたい事は、仮に親権の喪失が認められた場合であっても、自動的にもう一方の親が親権者になるということではない点です。もし、親権を保有することを希望するのであれば、家庭裁判所に親権者変更を申立てを行なうことが必要になります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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