経営者の離婚の裁判例

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1 夫が会社を複数経営している夫婦が離婚した事例

(東京地方裁判所平成15年2月25日)

夫が会社を複数経営している夫婦が離婚した事案で、高額所得者である夫への財産分与請求において妻の寄与の割合が問題となりました。

裁判所は、夫婦の婚姻期間が長期間に及んでいること、夫が会社の業績を順調に伸ばせたのは、妻の内助の功が認められることなどの諸事情を考慮し、財産分与の対象となる夫婦の財産形成に3割程度寄与しているものと認めました。

2 妻が個人事業主である夫婦が離婚した事例

(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日)

不貞行為を繰り返し、妻や子供に暴力を振るう夫との婚姻生活を長期間強いられながらも、個人事業主として夫婦共有財産を構築してきた妻が離婚した事例。

裁判所は、長期間忍従を強いられながらも夫婦財産を構築してきた妻の尽力の程度、その様な生活の中でも子供二人を大学に進学させた、妻の養育に捧げた費用等の諸事情を考慮し、夫婦共有財産の7割を妻に分与させるのが相当であるとした。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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