離婚の話し合いに応じてくれない相手へとるべき対応
〇この記事を読むのに必要な時間は約4分59秒です。
離婚を希望しているにもかかわらず、相手に離婚の話し合いを拒まれており、離婚が進まない場合、どのように対応すると良いのでしょうか。
この記事では、離婚の話し合いに応じてくれない相手へ採るべき対応をご紹介します。
考えられるのは、大きく分けて以下の3つです。
目次
相手へ採るべき3つの行動
⑴ 別居する
どちらかの一方的な意思によって離婚を成立させるには、不貞などの「法律上の離婚原因」が必要になります。
そうした事情がない場合、別居をしながら時期を待つという方法があります。
別居すると、夫婦が顔を合わせる頻度が一気に少なくなるため、お互いに冷静になり、同居時にはできなかった話し合いができるようになることも少なくありません。また、長期間の別居は、それ自体が法律上の離婚原因の要素となります。
もっとも、それぞれの事情にもよりますが、突然別居して連絡も取れないようにする、という別居方法は必ずしも適切ではありません。通常は少なくとも連絡は取れる状態で別居した方が良いでしょう。
⑵ 調停を申し立てる
調停というのは、簡単に言えば裁判所での話し合いです。相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合、裁判所に離婚調停を申し立てることも有効でしょう。
離婚調停では、男女1名ずつの調停委員を間に介して話し合いを進めることになります。直接話し合いをしないため、冷静に話し合いができるほか、調停委員から条件についての意見を聞くことが可能です。
⑶ 離婚問題に詳しい弁護士に相談する
話し合いが進まない場合、弁護士に相談することも有効です。弁護士の助けを借りることで、適切な条件提示ができたり、話し合いを弁護士に任せたりすることができます。
その際は、離婚問題に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。
離婚は、夫婦によって争点が千差万別であるため、取扱い経験の差が出やすい分野です。
相談する際には、離婚問題の取り扱いが多く、詳しい弁護士を選ぶと良いでしょう。
相手が過大な請求をしてきた場合
話し合いに応じてこなかった相手が、話し合いに応じる姿勢を見せてきたときに見られるトラブルとして、「離婚したければ、○千万円払え」などといった過大な請求や、「離婚したければ、財産分与はなしにしろ」などといった本来支払うべきものを拒否する対応をすることがあります。
離婚したいからといって、このような不適切な要求にしたがってはいけません。
「とにかく早く離婚したい」「これ以上揉めるくらいなら支払って離婚を成立させたい」と思う方もおられるでしょう。
ですが、離婚はゴールではありません。離婚後の自分や子どもの日常生活は、自分が支えなければなりません。
無理な要求だと思ったら、決してしたがわず、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、相手の要求が正当なものかどうかを判断でき、今後どのように対応すべきかの助言を受けられます。場合によっては、交渉を弁護士に任せることも有効でしょう。
相手が話し合いに応じないときに弁護士に相談するメリット
相手が離婚への話し合いに応じないときに弁護士に相談するメリットとしては、まずは、適切な離婚条件を知ることができるということです。相手を説得するには一定の譲歩が必要ですが、そのためには、まずは法律上の原則を知ることが必要です。弁護士に相談すれば、「裁判となった場合はどうなるか」といった原則どおりの結論を知ることができます。
さらに、依頼した際のメリットとして、弁護士に依頼すれば、相手との交渉ストレスから解放されることが挙げられます。上手くいかない話し合いをすることはとても大きなストレスで、日常生活にも影響が出ます。弁護士に交渉を依頼すれば、自分は弁護士と話すだけで良くなるため、平穏な生活を取り戻すことができます
最後に
自分が離婚を希望したにもかかわらず、相手が応じてくれない場合、夫婦で話し合いを進めようとしても、感情的になって上手くいかないことも多いでしょう。
そのようなときは、一度弁護士に相談して、問題の整理・今後の方針検討をすると良いでしょう。問題解決のため、弁護士のサポートを活用してください。
離婚についてお悩みの方からのご相談をお待ちしております。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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