子どもの問題
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ここでは、親権者、監護者、面接交渉、親権者・監護者の変更、人権保護法など、離婚に関する子どもの問題にお伝えさせて頂きます。
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚をすることはできません。また、万が一、親権をめぐる争いになってしまった場合、親権を譲り自分が監護者となる方法もございます。
まずは、詳しい内容をご覧下さい。また、分からない場合は、悩まずに専門家である弁護士にご相談下さい。
目次
離婚と子どもについて詳しく知りたい方はこちら
●親権者
離婚をした場合、未成年の子どもは父母のどちらか一方の単独親権となります。未成年の子どもがいる場合、離婚を成立させるためには親権者を父母のどちらにするかを決めることが必要です。→ 詳しくはこちら
●監護権について
監護権とは、「子どもの養育や教育をする権利・義務のこと」をいいます。監護権者は、子どもと一緒に生活をして、身の回りの世話をする人のことです。→ 詳しくはこちら
●面会交流
面会交流とは、離婚後に親権者や監護権者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ることができる権利のことをいいます。→ 詳しくはこちら
●親権者・監護権者の変更
離婚の際にいったん親権者は決まりますが、その後、親権者・監護者の生活環境・収入等の変化によって、子どもの利益と子どもの福祉にとって必要な場合のみ、親権者と監護者を変更することが可能です。→ 詳しくはこちら
●人身保護法とは
一刻も早く子どもを取り戻したいという場合、人権保護法に基づき人身保護請求を利用して対応するということが考えられます。→ 詳しくはこちら

弁護士法人ふくい総合法律事務所

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