調停を申し立てられた方の法律相談

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調停を申し立てられたら

ある日、仕事を終えて帰宅したら、郵便受けに裁判所の封筒が入っていた。中を見てみたら、離婚調停の申立書だった。」

離婚問題を取り扱っていると、このようなご相談を受けることがあります。知らないうちに妻(夫)から調停を申し立てられて、突然、呼び出し状が届いたら、どのように対応すればよいのでしょうか。

裁判所に行かなかったらどうなうる?

前触れもなく急に呼び出しを受けて、驚きや混乱、あるいは怒りの感情を持たれる方もおられると思います。そのお気持ち自体は、よく分かります。

ですが、その感情に任せて、呼び出しを無視してはいけません。その行為には、色々な不利益が伴うからです。

もちろん、調停は、話し合いの場ですから、当事者が揃わなければ、調停が成立することはありません。ですが、例えば離婚調停が不成立に終わると、今度は離婚の裁判を起こされる可能性があります。調停は、裁判よりも柔軟な話し合いをしやすい手続ですが、出頭しなければ、この話し合いの機会を失ってしまいます。

また、養育費の調停などでは、不成立になると審判に移行するため、欠席した場合、出頭している側の言い分だけを聞いて判断されてしまいます。

このように、調停を欠席することには、大きな不利益があります。都合により出席できない場合にも、必ず裁判所に連絡しましょう

弁護士に依頼した方がいいの?

調停は、法律論にこだわらず、それぞれの事情に合わせて話し合いをするため、弁護士なしで対応することも可能ではあります。

ですが、弁護士がいることで、自分の希望を整理し、調停委員に説得的に伝えることができますし、相手の不当な要求に対して、適切に反論することが出来ます。さらに、弁護士と裁判になった場合の見立てを協議することで、適切な落としどころを見極めることができます。

このように、調停であっても、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。

いつ相談すればいいの?

これは、早ければ早い方がいいです。

例えば、裁判所に自分の主張を書いた書面を提出した後に相談された場合、弁護士は、その書面を前提に事件を検討することになり、交渉の幅が狭くなってしまいます。

当事務所もそうですが、調停の最初から受任しても途中から受任しても弁護士費用が変わらないところも多いと思いますので、この点でも、相談を遅らせる意味はありません。

調停の申立書が届いたら、まずは弁護士に相談した上で、依頼するかどうかを検討することが適切です。

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