過去の裁判例

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1 夫が医療法人を経営している夫婦が離婚した事例

(福岡高裁昭和44年12月24日判決・判例タイムズ244号142頁)

夫である医師が、医療法人を設立・経営し、高額な資産を有する事案で、離婚の際に妻の受けられる財産分与額は、夫の財産の2分の1を原則とするという妻の主張に対し、裁判所は、当該夫婦の婚姻継続期間、離婚に至った経緯、妻の年齢、双方の財産状態、婚姻中における妻の医師業への協力程度、子の扶養関係などの諸事情を考慮し、財産分与額を夫の財産の2分の1とすることは妥当性を欠くと判断した。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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