養育費の増額は可能なのか

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はじめに

離婚時に養育費についての取り決めを行う方は多くおられると思います。

しかし、養育費は一般的に子が成年に達するまで継続するという長期間に及ぶものです。その期間中にお互いの経済状況が変化する場合も考えられます。収入が大幅に減ってしまって子の生活費が十分に確保できない場合や、相手の収入が大幅に増加した場合などには、養育費の増額を検討しましょう。

 

養育費の増額がありうる場合

養育費は、双方の資産や子の需要などを考慮して決めることになります。一度決定した養育費は、基本的には変更されませんが、決定した後に事情の変更があった場合には、変更することも十分考えられます。

具体的には、以下のような場合には、養育費の増額がありえます。

・養育費を受ける側の収入が減少し、子の生活を維持することが困難になった場合

・養育費を払う側の収入が大幅に増加し、現在の養育費が公平ではなくなった場合

・教育費や医療費など子にかかる費用需要が大幅に増加した場合

 

養育費の増額の方法

養育費の増額の方法としては、協議と調停があります。

⑴ 協議

話し合いで養育費を増額する方法です。相手方(養育費を払う側)に、養育費を増額してほしい理由や事情などを説明し、養育費の増額を求めます。相手方が納得するのであれば必ずしも厳密な事情の変更がある必要はありません。

もし話し合いに応じない場合には、弁護士などの専門家に間に入ってもらった上で交渉することも考えられるでしょう。

話し合いでお互いが納得すれば、後々覆されないために、合意書を作成するとよいでしょう。公正証書を作成しておくのもおすすめです。

 

⑵ 調停

話し合いで解決できない場合には、調停を申し立てます。これは、家庭裁判所の手続きで、調停委員という第三者を交えて、相手方と話し合う、という方法です。

基本的にはお互いの収入状況等から養育費算定表に従って判断されることになりますが、どのような事情の変更が認められるかなど、その他諸般の事情を考慮して解決することになるでしょう。

調停において解決できない場合、調停は不成立となりますが、審判へ移行することが可能です。そして、最終的には、裁判所が養育費を増加すべき事情の変更があると認めた場合には、養育費の増額が認められることになります。

 

増額してほしいと言われた場合

養育費を払う側として、養育費を増額してほしいと請求された場合には、まずは、上述のような事情の変更があるのかを見極める必要があるでしょう。どのような理由で養育費の増額を求めているのかを聞き取ったうえで、養育費の増額に応じるか否かを判断する必要があります。もし納得できない場合には、調停・審判で解決することになるでしょう。

 

最後に

養育費の増額については、「妥当な養育費がいくらか」や「事情の変更が認められるか」などの法的観点が必要です。とりわけ、調停や審判の際には、法的観点からの主張・立証が必要になります。

養育費の増額で悩まれている場合には、一度弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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