男女トラブルQ&A

8. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたのですが、既に彼が離婚の慰謝料を支払っているそうです。私も追加で支払わないといけないのですか?

不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたのですが、既に彼が離婚の慰謝料を支払っているそうです。私も追加で支払わないといけないのですか? 支払をしなくて良いこともありますが、支払が必要になることもあります。 不貞をしたときには、不貞をした配偶者と不貞相手が、連帯して慰謝料を支払わなければなりません。 ただ、夫婦が離婚するときには、不貞した配偶者は離婚相手に離婚慰謝料を支払うことが多いで続きを読む >>

7. 奥さんが私と彼の両方に慰謝料請求をしています。両方から慰謝料をとれるのですか?

奥さんが私と彼の両方に慰謝料を請求しています。両方から慰謝料をとれるのですか? 相手の妻は、両方から慰謝料をとることができます。 ただしその金額は、2人分で2倍になるわけではなく、慰謝料の総額は変わりません。 不貞があったときには、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手の2人に対し、慰謝料請求をすることができます。 不貞は2人で行う不法行為だからです。 続きを読む >>

6. 合意していないのに性交渉を強要されたのですが、それでも慰謝料が発生するのですか?

合意していないのに性交渉を強要されたのですがそれでも慰謝料が発生するのですか? この場合、慰謝料が発生しない可能性があります。 既婚者と性的関係をもってしまったら、基本的に不貞行為と評価されて、慰謝料が発生します。 不貞は、法律上不法行為になると考えられているためです。 不法行為が成立するためには、行為者に故意過失が必要です。 相手から無理に性交渉を強要された場合には、強要さ続きを読む >>

5. 相手が既婚と知らずに不倫関係になった場合、慰謝料は発生するのですか?

相手が既婚と知らずに不倫関係になった場合、慰謝料は発生するのですか? 慰謝料が発生しない可能性があります。不貞(不倫や浮気)は、法律上違法と評価されているので、不貞行為をすると、慰謝料が発生します。 これは、不貞が民法の「不法行為」に該当するためです。 ただし、不法行為が成立するためには、行為者に「故意または過失」が必要です。 「故意」というのは、わざととか、知っていながら、ということ続きを読む >>

4. 不倫相手と奥さんが離婚しない場合、慰謝料は安くなるのですか?

不倫相手と奥さんが離婚しない場合、慰謝料は安くなるのですか? 安くなる可能性があります。 不貞(不倫や浮気のこと)の慰謝料には、相場があります。 だいたい、300万円くらいまでの金額になることが多いです。 ただし、これは相手夫婦が離婚する場合の金額です。 不貞に強い違法性が認められるのは、不貞によって夫婦の婚姻関係が破綻してしまうからです。 不貞があっても夫婦関係が破綻しなかった場合に続きを読む >>

3. 慰謝料を一括で支払えないので、分割にしてもらいたいです。可能ですか?

慰謝料を一括で支払えないので、分割にしてもらいたいです。可能ですか? 話合い次第では、可能です。 不貞していることを相手の配偶者に知られると、内容証明郵便などで慰謝料の請求をされてしまうことが多いです。 その場合の請求額は、300万円や500万円などの一括払い請求となっています。 ただ、このような多額の金額を一括で用意できないこともあるでしょう。 そういったケースでは、相手と続きを読む >>

2. 相手が高額な請求にこだわり話ができません。応じないといけないのですか?

相手が高額な請求にこだわり話ができません。応じないといけないのですか? 必ずしも応じないといけないわけではありません。 無理な約束をすると、後々に首を絞めることになるので、自分の支払える範囲で慰謝料支払いの約束をすることが大切です。 不貞の慰謝料請求を受けたとき、その金額が高額で驚くことがあります。 内容証明郵便で届いた請求書に、500万円や1000万円の支払いを請求する、など続きを読む >>

1. 既婚者と交際しており、交際相手の配偶者から内容証明郵便が届きました。放っておくと問題がありますか?

既婚者と交際しており交際相手の配偶者から内容証明郵便が届きました。放っておくと問題がありますか? 放っておくと、問題があります。 不貞をしていることを相手の配偶者に知られると、慰謝料請求をされることがあります。 不貞とは、不倫や浮気の法律的な呼び方です。 不貞は、違法であると考えられているため、法律上は「不法行為」となります。 不法行為をすると、被害者から損害賠償請求をされる可能性があり続きを読む >>