7. 奥さんが私と彼の両方に慰謝料請求をしています。両方から慰謝料をとれるのですか?

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奥さんが私と彼の両方に慰謝料を請求しています。両方から慰謝料をとれるのですか?

相手の妻は、両方から慰謝料をとることができます。

ただしその金額は、2人分で2倍になるわけではなく、慰謝料の総額は変わりません。

不貞があったときには、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手の2人に対し、慰謝料請求をすることができます。
不貞は2人で行う不法行為だからです。

このように、複数の人が1つの不法行為をしたときには、その不法行為は「共同不法行為」と評価されます。そして、共同不法行為者の責任は、連帯責任となります。連帯責任とは、1つの責任を分割して負うのではなく、それぞれの行為者が全体について責任を負う、ということです。

たとえば100万円の借金をして2人の債務者が連帯責任を負う場合、お金を貸した人は、2人に対してそれぞれ100万円の支払い請求をすることができます(50万円ずつにする必要はないということです)。不貞行為の場合にも、相手の妻は、配偶者と不貞相手の両方に、全額の慰謝料を請求することができます。

たとえば不貞の慰謝料が300万円と評価される事案なら、それぞれに対して300万円請求できるのです。

ただし、300万円+300万円=600万円になる、という意味ではなく、どちらか一方から支払いを受けて、回収した金額が300万円に達したら、それ以上は請求ができないことになります。

不倫・浮気で慰謝料請求をされた場合の対応についてはこちら>>>

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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