6. 合意していないのに性交渉を強要されたのですが、それでも慰謝料が発生するのですか?

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合意していないのに性交渉を強要されたのですがそれでも慰謝料が発生するのですか?

この場合、慰謝料が発生しない可能性があります。

既婚者と性的関係をもってしまったら、基本的に不貞行為と評価されて、慰謝料が発生します。
不貞は、法律上不法行為になると考えられているためです。

不法行為が成立するためには、行為者に故意過失が必要です。
相手から無理に性交渉を強要された場合には、強要された側に故意も過失もありません。
この場合は、慰謝料は発生しないことになります。ただし、強要とは言ってもどの程度の強要なのかによります。
性交渉を強要する際に、暴行や脅迫の手段を使われたのであれば強姦罪(強制性交等罪)にもなる犯罪なので、当然慰謝料は発生しません。
また、職場の上司に無理に性交渉を強要された場合などには、立場を利用したパワハラになるので、暴行や脅迫をされていなくても、強要されたと言えるケースもあります。これに対し、相手から強く要求されたので、応じてしまった、という程度の場合、「強要された」とは言いがたいこともあります。
その場合には、慰謝料が発生する可能性もあります。
さらに、当初は性交渉を強要されたとしても、その後こちらの気持ちが変わり、相手と継続的に性的関係を持つようになってしまった場合には、不貞になるので慰謝料が発生します。このように、性交渉を強要されたという場合、ケースバイケースの判断が必要です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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