あしながブログ

9. 離婚調停はどのように行いますか?費用はどのくらいかかりますか?

離婚調停はどのように行いますか?費用はどのくらいかかりますか? 離婚調停をする場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停という調停手続きを申し立てます。 このとき、調停申立書という書類に必要事項を記入をして提出をする必要があります。 必要事項の主なものは、離婚をしたいこと、希望する離婚条件、離婚したい理由などです。   申立書の書類は家庭裁判所でもらえますし、記入例などについて続きを読む >>

8. 調停離婚では相手と顔を合わせないで済むのですか?

調停離婚では相手と顔を合わせないで済むのですか? 離婚調停は、基本的に相手と顔を合わせることはありません。 調停は家庭裁判所内で行われますが、担当の調停委員が一室に待機していて、夫婦がその部屋に順番に呼び出される方法で、交互に話を聞いていく手続きをとります。   夫妻は、それぞれ家庭裁判所の別々の部屋で待機することになるので、会う必要はありません。 このように、離婚調停では続きを読む >>

7. 調停離婚とはどのような手続きですか?

調停離婚とはどのような手続きですか? 調停離婚とは、家庭裁判所で夫婦関係調整調停(離婚調停)という調停手続きを利用することによって離婚をする手続きです。 多いのは、夫婦が自分たちで話し合って離婚をする協議離婚をしてもうまくいかない場合に、調停離婚をするケースです。 裁判所で離婚調停をする場合、夫婦の間に家庭裁判所の調停委員が2名介入してくれます。 夫婦が直接話しをしないで済むので、お互続きを読む >>

6. 協議離婚の交渉を弁護士に依頼することはできますか?そのメリットは何ですか?

協議離婚の交渉を弁護士に依頼することはできますか?そのメリットは何ですか? 協議離婚をする場合には、離婚条件を決める必要がありますが、協議離婚の交渉は、弁護士に依頼することができます。 協議離婚の交渉を弁護士に依頼した場合、自分の代わりに弁護士が相手方と交渉をしてくれますので、自分が直接相手と話をしたり、顔を合わせたりする必要がありません。相手からの連絡もすべて弁護士を通じてくることに続きを読む >>

2016年9月度 お客様の声

2016年9月度 お客様の声 お客様から温かいお言葉を頂戴致しましたので、こちらでご紹介させて頂きます。   2016年9月度 お客様の声① ※画像をクリックするとその他のお客様の声もご覧いただけます。 2016年9月度 お客様の声② ※画像をクリックするとその他のお客様の声もご覧いただけます。続きを読む >>

5. 協議離婚書は公正証書にしておいた方が良いですか?

協議離婚書は公正証書にしておいた方が良いですか? 協議離婚書は、公正証書にしておくべきです。 夫婦が離婚をする場合、離婚条件を話し合って協議離婚書を作成しておくべきですが、協議離婚書の書式や要式については特に制限がないので、夫婦が合意した内容をまとめ、双方が署名押印をすれば有効です。 しかし、このような協議離婚書の場合、紛失したり、後で相手方から「そのようなものに署名押印していな続きを読む >>

4. 離婚条件を決めずに協議離婚をすると問題がありますか?

離婚条件を決めずに協議離婚をすると問題がありますか? 離婚条件を定めずに協議離婚をすると、離婚後さまざまなトラブルが起こる可能性があります。 離婚をする際に問題となることとして、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、年金分割などがあります。これらの権利については、離婚後であっても請求することができるので、離婚する際にこれらの条件を決めておかないと、離婚後に請求されるなどして問題が発生しま続きを読む >>

2016年7月 Palet7月号に掲載されました。

当事務所がパレットの取材を受けました。 記事では、弁護士がどのように皆様のサポートをしているか、 また、当事務所の交通事故、離婚問題への取り組みについて説明しています。 ※画像をクリックすると、画像が拡大表示されます。 続きを読む >>

3. 協議離婚書とは何ですか?

協議離婚書とは何ですか? 協議離婚書とは、夫婦が協議離婚をする際に離婚条件などを取り決めて、その内容を明らかにした契約書のことです。 協議離婚をする場合には、子どもの親権者さえ決めておけば、他の細かい条件、たとえば離婚慰謝料や財産分与、養育費や面会交流などの方法について取り決めをする必要はありません。しかし、これらの定めをしておかないと、後でトラブルが起こることがありますので、協議離婚続きを読む >>

2. 協議離婚とはどのような手続きですか?

協議離婚とはどのような手続きですか? 協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合って離婚することを決めて、離婚をする方法です。 協議離婚する場合には、協議離婚届という書類を作成して、市町村役場に提出すれば離婚手続きができます。 また、協議離婚する際には、慰謝料や財産分与などの細かい離婚条件などを定める必要はありません。 ただし、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権続きを読む >>