あしながブログ

7. 奥さんが私と彼の両方に慰謝料請求をしています。両方から慰謝料をとれるのですか?

奥さんが私と彼の両方に慰謝料を請求しています。両方から慰謝料をとれるのですか? 相手の妻は、両方から慰謝料をとることができます。 ただしその金額は、2人分で2倍になるわけではなく、慰謝料の総額は変わりません。 不貞があったときには、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手の2人に対し、慰謝料請求をすることができます。 不貞は2人で行う不法行為だからです。 続きを読む >>

令和1年7月9日(火) 開催 福井夜間法律相談会のご案内

夜間離婚相談会のお知らせ ●「離婚したいがどうすれば良いか分からない・・・。」 ●「慰謝料のことでもめている・・・。」 ●「夫が提示した養育費の金額が適当か分からない・・・。」 ●「離婚後、子供の親権がどうなるか心配・・・。」 ●「夫が不倫しているのに、離婚に応じてくれない・・・。」 このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか? このような法律に関する問続きを読む >>

16. 不貞をした夫が弁護士同士の交渉により早期に離婚問題が解決できた事例

不貞をした夫が弁護士同士の交渉により早期に離婚問題が解決できた事案 依頼者:男性(40代) 職 業:会社員 1 相談に来られたきっかけ  相談者(男性)は、自身の不貞が原因で、妻から離婚を求められました。本人同士の話し合いでは条件が折り合わなかったため、妻が弁護士に依頼し、弁護士から書面が届いたことをきっかけに当事務所に相談に来られました。   2 検討  相談者の希望は、出続きを読む >>

6. 合意していないのに性交渉を強要されたのですが、それでも慰謝料が発生するのですか?

合意していないのに性交渉を強要されたのですがそれでも慰謝料が発生するのですか? この場合、慰謝料が発生しない可能性があります。 既婚者と性的関係をもってしまったら、基本的に不貞行為と評価されて、慰謝料が発生します。 不貞は、法律上不法行為になると考えられているためです。 不法行為が成立するためには、行為者に故意過失が必要です。 相手から無理に性交渉を強要された場合には、強要さ続きを読む >>

15. 300万円の慰謝料請求をされていた男性が慰謝料を支払わずに調停離婚できた事案

依頼者:男性(50代) 職 業:会社員 1 相談に来られたきっかけ 相談者(男性)は、妻との性格の不一致から、妻が家を出て行く形で別居を開始しました。別居後、すぐに妻側から、離婚調停が申し立てられ、その中で相談者の妻に対する暴言や暴行を理由に慰謝料として300万円が請求されていました。   2 検討 本件においては、妻側が主張する相談者の暴言や暴行について、相談者は全面的に否定続きを読む >>

令和1年7月21日(日)開催 福井休日離婚無料相談会のお知らせ

福井休日離婚無料相談会のお知らせ ●「離婚したいがどうすれば良いか分からない・・・。」 ●「慰謝料のことでもめている・・・。」 ●「夫が提示した養育費の金額が適当か分からない・・・。」 ●「離婚後、子供の親権がどうなるか心配・・・。」 ●「夫が不倫しているのに、離婚に応じてくれない・・・。」 このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか? このような法律続きを読む >>

5. 相手が既婚と知らずに不倫関係になった場合、慰謝料は発生するのですか?

相手が既婚と知らずに不倫関係になった場合、慰謝料は発生するのですか? 慰謝料が発生しない可能性があります。不貞(不倫や浮気)は、法律上違法と評価されているので、不貞行為をすると、慰謝料が発生します。 これは、不貞が民法の「不法行為」に該当するためです。 ただし、不法行為が成立するためには、行為者に「故意または過失」が必要です。 「故意」というのは、わざととか、知っていながら、ということ続きを読む >>

4. 不倫相手と奥さんが離婚しない場合、慰謝料は安くなるのですか?

不倫相手と奥さんが離婚しない場合、慰謝料は安くなるのですか? 安くなる可能性があります。 不貞(不倫や浮気のこと)の慰謝料には、相場があります。 だいたい、300万円くらいまでの金額になることが多いです。 ただし、これは相手夫婦が離婚する場合の金額です。 不貞に強い違法性が認められるのは、不貞によって夫婦の婚姻関係が破綻してしまうからです。 不貞があっても夫婦関係が破綻しなかった場合に続きを読む >>

夏季休業のお知らせ

夏季休業のお知らせ  平素は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。 夏季休業: 2017年8月11日(金)~2017年8月16日(水) まで 2017年8月17日(木)より通常どおり営業いたします。 また、期間中であっても、メールでのお問い合わせは受け付けております。 ※2017年8月17日(木)以降に続きを読む >>

3. 慰謝料を一括で支払えないので、分割にしてもらいたいです。可能ですか?

慰謝料を一括で支払えないので、分割にしてもらいたいです。可能ですか? 話合い次第では、可能です。 不貞していることを相手の配偶者に知られると、内容証明郵便などで慰謝料の請求をされてしまうことが多いです。 その場合の請求額は、300万円や500万円などの一括払い請求となっています。 ただ、このような多額の金額を一括で用意できないこともあるでしょう。 そういったケースでは、相手と続きを読む >>