9. 妻子ある人と不倫していました。奥さんから慰謝料請求されたので、私が先に慰謝料を支払ったのですが、彼に支払いを請求することはできるのですか?

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妻子ある人と不倫していました。奥さんから慰謝料請求されたので、私が先に慰謝料を支払ったのですが、彼に支払いを請求することはできるのですか?

不貞相手の男性に支払い請求ができる可能性があります。

民法上、不貞(不倫や浮気のこと)は違法行為と評価されているので、不貞行為をすると、行為者は相手(本件の場合には不貞相手の妻)に対し、慰謝料を支払わなければなりません。

この場合の既婚者と不貞相手の関係は「不真正連帯債務」という連帯責任の関係になります。
連帯責任なので、相手は行為者2人に対し、それぞれ全額の支払いを請求することができますし、請求された側は「私の負担部分は〇〇円だけだから、〇〇円までしか支払わない」などと言うことはできません。

ただ、このように負担部分がないのは、請求者との間での話です。
不真正連帯債務であっても、債務者間では負担割合を観念することができます。

そこで、自分の負担部分を超えて支払をした場合には、共同不法行為者に対し、自分の負担部分を超えた金額の支払いを請求することができます。
このことを、法律的には「求償」と言います。不真正連帯債務の場合、求償割合は一義的に決まるものではありません。

不貞の態様や2人の関係、どちらが積極的であったかなどにより、お互いの責任割合を決めていく必要があります。本件でも、不貞相手の男性に対し求償権を行使できるので、相手の妻に対して全額の慰謝料を支払ったのであれば、まずは不貞相手に連絡をして求償を行い、金額について話し合いをすすめていく必要があります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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