21. 慰謝料支払いの約束をして、合意書を作成していました。相手が約束通りの入金をしないのですが、どうしたらいいですか?

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慰謝料支払いの約束をして、合意書を作成していました。相手が約束通りの入金をしないのですが、どうしたらいいですか?

相手に対し、慰謝料請求の訴訟を起こす必要があります。もし公正証書によって合意書を作成していたら、裁判なしに差押えをすることも可能です。


不貞相手に慰謝料請求をしたとき、慰謝料支払いについて合意ができると、通常はその内容に従って支払いを受けられます。しかし、中には支払をしない相手もいます。その場合には、まずは何度か相手に支払の督促をしましょう。それでも相手が応じないのであれば、慰謝料請求訴訟を行う必要があります。
慰謝料請求訴訟をするときには、不貞があったことを請求者側が証明する必要がありますが、既に合意書ができているなら、合意書をもって比較的容易に証明ができるでしょう。訴訟が終わると、裁判官によって、相手に慰謝料支払い命令の判決を出してもらうことができます。すると、その判決をもって相手の資産や給料を差し押さえることができます。相手に大きな資産があることがわかっているなら、裁判前に仮差押をしておくことも有効です。
もし、当初の段階で慰謝料支払いについての合意書を公正証書にしていた場合には、慰謝料請求訴訟をせずに、いきなり相手の資産や給料などを差し押さえることが可能となります。
慰謝料支払いについて不倫相手と合意して、合意書を作成するときには、できる限り公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書を作成するときには、合意ができた段階で最寄りの公証役場に申込み、決められた日にちに当事者双方が公証役場に行くと、公証人に書類を作成してもらうことができます。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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