26. 不倫相手に興信所の費用も請求したいのですが、可能ですか?

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不倫相手に興信所の費用も請求したいのですが、可能ですか?


興信所の費用は、裁判をしても認められないことが多いです。認められるとしても、全額ではなく一部の金額となります。


配偶者が不貞をしたときには、まずは不貞の証拠を集めようとするものです。そのとき、興信所の報告書があると、非常に効果的です。しかし、興信所の費用は高額であり、100万円を超えることも珍しくありません。
不法行為があったときに相手に支払い請求することができるお金は、相手の不法行為と因果関係のある範囲に限られます。そのため興信所の調査費用が、相手の不貞行為と因果関係を持つのかが問題となります。
多くの裁判例では、興信所の費用は、不貞関係と因果関係がないとしていますが、中には認めた例もあります。興信所の費用が損害内容として認められるためには、興信所への依頼が不貞の立証に不可欠であったことが最低限必要となります。また、認められるとしても、全額が認められることは、通常ありません。ケースにもよりますが、約157万円の興信所の費用のうち100万円を認めたもの(東京地裁平成23年12月28日)、約50万円のうち10万円を認めたもの(東京地裁平成15年11月6日)、約208万円のうち10万円を認めたもの(東京地裁平成25年5月30日)などがあります。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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