24. 40代男性が不貞慰謝料100万円を獲得した事案

この記事を読むのに必要な時間は約2分3秒です。
依頼者:男性(40代)
職 業:会社員

1 相談に来られたきっかけ

相談者は、奥さんがとある事件に巻き込まれたことから、その時に一緒にいた男性と浮気・不倫をしていることを知りました。

相談者は、不貞相手の男性に慰謝料を請求することにしましたが、当事者間で直接連絡を取ることは避けたいと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。

2 検討

相談者としては、裁判等の手続はできるだけ避け、スピード解決したいというご意向でした。

そこで、まずは弁護士から不貞相手の男性に対して、慰謝料を請求する内容の書面を送付することにしました。

3 結果

不貞相手も代理人の弁護士を立てたので、弁護士同士で交渉を行うことになりました。東京の法律事務所の弁護士が代理人となりました。

交渉を重ねた結果、相談者としては妻と離婚するつもりがなかったことから、妻に対する求償権の放棄をする条項を入れることを前提に、不貞の慰謝料100万円を一括で支払ってもらうという内容の示談が成立し、無事に支払いを受けることができました。

相談者のご意向どおりスピード解決ができましたので、喜んでいただけました。

4 所感

「求償権の放棄の条項」を入れると、一般的には慰謝料の金額は下がってしまいますが、この条項を入れておかないと、将来不貞相手から配偶者に対し、「求償権の行使」として支払いがされた慰謝料のうちの一部を請求される可能性があります。

こういった将来の紛争を予防する点からすると、配偶者と離婚をしないのであれば、多少慰謝料の金額が下がったとしても、「求償権の放棄の条項」は入れておいた方がよいと思います。

 

不貞の慰謝料請求にあたっては、法的に気をつけないといけない点が他にも多々ありますので、請求にあたっては弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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