12. DV事案などの場合、調停で相手と会わないように特に配慮してもらえますか?

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DV事案などの場合、調停で相手と会わないように特に配慮してもらえますか?


DV事案など、特に問題のあるケースでは、夫と妻が絶対に顔を合わせないように、裁判所に特に配慮してもらうことができます。
具体的には、夫と妻の呼び出し時間と帰る時間をずらして、裁判所からの往復の際に夫婦が顔を合わせることのないようにしてくれます。

また、夫と妻が別々の部屋で待機していて、調停委員がその部屋を行き来するという方法をとることによって、夫婦が裁判所内の廊下などで顔を合わせることを防止してもらうこともできます。通常のケースでは、夫と妻が異なる待合室で待機しています。
調停委員が1つの部屋にいて、夫と妻は交互に待合室から出て調停委員のいる部屋に入って話をすることになるので、裁判所の廊下などで相手と会う可能性がありますし、調停委員と話をしている最中に相手が怒鳴り込んでくる可能性もあります。

この点、当事者が別々の部屋に待機する方法をとると、相手には自分がどこの部屋にいるかわからないので、相手が怒鳴り込んでくることもなく、トラブルを防止することができます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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