27. 養育費を支払ってもらえなくなったらどうしたらよいですか?

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養育費を支払ってもらえなくなったらどうしたらよいですか?

離婚時に夫婦で話し合って養育費の支払いを取り決めていても、離婚後その支払いが行われなくなるケースはとても多いです。
この場合には、相手に対して養育費の支払いを請求することができますが、その方法は、離婚時に養育費について定めた離婚公正証書や調停調書、判決などがあるかどうかで異なってきます。

協議離婚をしたケースで、特に公正証書等の書類がまったくない場合には、まずは、相手方に養育費の支払いを請求しますが、支払いに応じない場合、家庭裁判所に養育費調停を申し立てて、養育費について決定してもらう必要があります。
調停で合意ができたら調停調書が作られて、その内容に従って相手から養育費の支払いを受けることができます。
合意ができなかったら、裁判官が審判によって養育費の支払い命令を出してくれるので、その審判書にもとづいて、相手の財産に強制執行(差し押さえ)をすることになります。
たとえば、相手の勤務先がわかっている場合などには、給料差し押さえが有効な手段となります。これに対して、離婚時に養育費について定めた離婚公正証書がある場合や、離婚調停の調停調書、離婚訴訟の判決、和解調書などがある場合には、その内容に従って相手の財産に強制執行(差し押さえ)をすることができます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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