25. 婚姻費用を請求したい場合にはどうしたらよいですか?

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婚姻費用を請求したい場合にはどうしたらよいですか?

離婚する前に夫婦が別居した場合、たとえば妻が専業主婦だったケースなどでは、妻は夫からの生活費をもらわないと生活ができなくなってしまうことがあります。
このような場合、妻は夫に対して生活費の請求ができます。
この生活費のことを法律的には婚姻費用と言います。
婚姻費用の支払いを請求する場合には、別居の際に夫婦で話し合って決める方法が基本です。
別居前にきちんと生活費について話し合いをして支払い額や支払い方法を決めておけば、その後の生活も安心です。しかし、急に別居したケースや夫婦仲が極端に悪化してから別居したケースなどでは、別居の際に婚姻費用の話し合いができないことが多いです。
この場合には、別居後に、相手に対して婚姻費用の分担請求ができます。任意の請求によって支払いに応じてくれない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担請求という手続きを利用することによって、婚姻費用の金額を決めてもらうことができます。
まずは夫婦が話し合いをして婚姻費用の金額を決めますが、合意ができない場合には裁判所が審判によって婚姻費用の金額を決定します。

具体的な婚姻費用の金額については、夫婦の互いの収入状況や子どもの養育状況などに応じて婚姻費用の相場が決まっているので、それに従って月々の婚姻費用が決定されることになります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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