21. 相手が不倫していたら慰謝料請求ができますか?
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相手が不倫していたら慰謝料請求ができますか?
離婚する場合、相手が不倫をしていたことが明らかであれば、離婚慰謝料を請求することができます。
離婚慰謝料は、夫婦の一方に夫婦関係の破綻についての責任がある場合に発生するものですが、不貞行為をした場合には、不貞によって婚姻関係が破綻したと認定されることが多いので、慰謝料が認められるのです。
離婚慰謝料は、夫婦の一方に夫婦関係の破綻についての責任がある場合に発生するものですが、不貞行為をした場合には、不貞によって婚姻関係が破綻したと認定されることが多いので、慰謝料が認められるのです。
不貞は法律上の離婚原因にもなっているので、相手が不貞をした場合には、離婚と共に慰謝料を請求できることになります。
この場合、相手方本人だけではなく、不貞相手に対しても慰謝料請求ができます。ただし、不貞があったとしても、そのことが原因で婚姻関係が破綻しなかった場合には離婚慰謝料が発生しないことがあります。
たとえば、夫婦関係が悪化して、別居している場合に、別居後に結婚相手以外の異性と不貞関係になった場合には、その不貞によって婚姻関係が破綻したとはみなされないので、基本的に慰謝料は発生しません。また、不貞があっても婚姻関係が破綻しなかった場合にも、慰謝料は発生しないか、減額されることになります。
たとえば、夫が不貞をして一時期夫婦仲が悪くなったけれども、その後修復して離婚に至らなかった場合などには、基本的には夫には慰謝料請求ができませんし、不貞相手へ請求できる慰謝料の金額も低くなる可能性があります。
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