13. 離婚調停は何回開催されますか?期間はどのくらいかかりますか?

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離婚調停は何回開催されますか?期間はどのくらいかかりますか?


離婚調停を申し立てると、だいたい申立ての1ヶ月から1ヶ月半後くらいに第1回の調停期日が開かれます。

第1回調停期日では、まず申立人の話を聞いて、次に相手方の話を聞き、お互いの主張内容を前提にして、次回までにお互いが考えてくることや用意すべきことを決めて、次回期日を入れます。
このような離婚調停の期日は、だいたい月に1回くらいのペースで開かれます。

離婚調停の期日の回数に特に制限はありません。
2回で成立することもあれば、半年、1年以上調停を継続しているケースもあります。
離婚調停は、合意ができて調停が成立するか、合意ができる見込みがなく調停が不成立になった場合に終了します。
合意の見込みがある限りは、調停を継続することができます。なお、調停の期日に相手が出席せず、2回連続で無断欠席するなどまったく連絡がつかないケースや、親権についての対立が激しく到底合意の見込みがないケースなどでは、2ヶ月でも調停は不成立になります。

また、財産分与などの話し合いが長引いて、財産調査や分ける方法について延々と話を継続するケースなどでは、1年以上調停を続けることもあります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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