23. DVや暴言があるケースでも慰謝料請求できますか?

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DVや暴言があるケースでも慰謝料請求できますか?

離婚慰謝料は、相手が離婚原因について責任がある場合に請求できる慰謝料です。
夫から妻へのDVや暴言によって離婚に至った場合、夫には離婚原因について責任があると認められるので、妻は夫に対して慰謝料請求ができます。
ただし、慰謝料請求をする場合、相手がすんなり支払いに応じるとは限りません。
DVや暴言、モラルハラスメントなどによって離婚にいたるケースでは、夫は自分が全く悪いと感じていないことが多いです。
夫に慰謝料を支払ってもらうには、DVや暴言の証拠を集めておくことが必須になります。具体的には、身体的な暴力を受けていた場合には、暴力を受けて怪我をしたらすぐに病院に行って診察を受けて、医師に診断書を書いてもらう必要があります。
暴力を受けた後のあざや傷などの写真も撮っておきましょう。身体的な暴力がないケースでは、相手が怒鳴っているところをICレコーダーなどで録音したり、毎日の暴言内容などを日記につけておくなどの方法で証拠を残します。

暴力を受けていたケースでも日記は効果的です。
日記をつける場合には、気になったときだけたまに書くのではなく、なるべく継続的に書いておく方が証拠としての価値が高まります。

証拠を集めた上で、離婚調停などを利用して慰謝料請求をしましょう。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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