17. 離婚の際の財産分与ではどのような財産を請求できますか?

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離婚の際の財産分与ではどのような財産を請求できますか?

財産分与とは、夫婦が離婚する場合に共有財産を分け合うことですが、財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産だけだということに注意が必要です。
すなわち財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻中に積み立てた財産だけです。
よって、夫婦の片方が、婚姻前に作った財産は対象になりません。

たとえば、独身時代に貯めていた貯金などについては、離婚の際に財産分与請求することができませんし、婚姻中に入ってきた財産であっても、それが夫婦が共同して作ったものでない特有財産である場合には、財産分与の対象になりません。
また、婚姻中に親が亡くなった場合にその遺産が入ってきたようなケースでは、遺産は財産分与の対象にはなりません。これに対して、夫婦のそれぞれの給料によって積み立てた預金などは財産分与の対象になります。
そのほか、現金や生命保険、株券などの有価証券や貴金属、不動産など、どのような種類の財産であっても、夫婦が婚姻中に共同で形成した財産はすべて財産分与の対象になります。子ども名義の預貯金や子どもために積み立てた学資保険であっても、その資金が夫婦の給料などの収入である場合には、財産分与の対象になる可能性があります。
親権者になったからといって、必ずしもこれらの財産を全額取得できるわけではないので、注意が必要です。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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